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民事と刑事
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民事責任と刑事責任についてなんですが、昔は分類はされていませんでした。
しかしながら、近代法のもとではこの2つは明確に区分されています。したがって、事例には一方の責任しか負担しないケースもあります。
仮に、猛毒を入れたビールを相手に飲ませるために送ったが、相手が飲まなかった場合は、殺人未遂で罰せられることになると思います(刑法203、200条)。
しかしながら、損害は発生していないから民事責任を問いただすことはできません。
借金を返さない場合や民事責任は生じてきますが(415条)刑事責任は生じてはきません。
不法行為は、、故意または過失によって他人の権利・利益を侵害することをいう。日本では民法第709条に規定されていて、不法行為をした者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負うことになっています。
1、故意または過失があること
2、行為者に責任能力があること
3、行為によって他人の責任が侵害されたこと
4、違法な行為によって他人に損害が生じたこと
上の中で、過失というものがありますが、
車で運転中によそ見をすれば被害が発生することを、予見できた状態で予見しなかったということに当たります。
しかしながら、判例では回避されべき行為を不注意でしてしまうことが過失になってきて、回避するべき行為を意図してすることを故意だということになります。
損害賠償をめぐって多くいわれるのは過失によるものなります。
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特別な不法行為
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不法行為には709条の一般不法行為とそれ以外の特別不法行為が存在します。
特別不法行為には無過失責任的傾向を表すものもあります。
1、監督者責任
未成年者ない心神喪失者が責任能力を欠いているときに、これらを監視する義務がある者は、損害賠償の義務を負う(714条)
また、義務者に代わって無能力を監督する者も同じである(714条2項)。
2、使用者責任
ある事業を起こすために他人を使う者は、被用者がその事業の執行について第3者に加えた損害を賠償しなければなりません(715条)。銀行員が得意先まわりに乗用車で出かけて、民家の塀にぶつけて損害を発生させた場合に、塀の所有者は使用者である銀行に請求することができます。
塀の所有者は個人的に銀行員に請求することもできますが、使用者である銀行の方が、一般的に資力があるので使用者責任の方で請求することになると思います。
3、工作物責任
土地の工作物の設置または保存に瑕疵があったことが原因で他人に損害を与えた場合には、第1次的には工作物の占有者に対して損害賠償を与えることができます。
占有者が損害の発生を防止するのに必要となる注意をしていた場合は、第2次的に損害は所有者が賠償しないといけません。
4、動物飼育者の責任
動物の占有者はその動物が他人に加えた損害を賠償しなければなりません(718条1項)。
民法の特別行為は無過失責任主義を正面からとってはいません。
しかしながら、2つの特別立法による不法行為責任はより無過失責任に近いです。
1、国家賠償法
国または公共団体の公権力の行使にあたる公務員が、その職務を行うについて、故意または過失によって違法に他人に損害を与えたときは、国または公共団体が賠償しなければなりません(国家賠償法1条1項)。
2、自動車損害賠償保障法
自己のために自動車の運行の用に供する者は、その運行によって他人の生命および身体を害したときはこれによって生じた損害を賠償しなければなりません(自動車賠償法3条)。
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