| 税金の払い方 |
税金の払い方についてご紹介致します。
〜会社員の税金〜
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会社員に認められている必要経費
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そもそも給与とは俸給や給料、賃金、歳費、賞与のほかにも、これらと同じような性質を有するものをいいます。
・俸給
これは一般に公務員が定期的にもらう労働としての対価
・給料
民間の社員などが定期的に受け取る労働としての対価
・賃金
製造業務従事者への給料の意味で使用されることもある
・歳費
国会議員の手当て
・賞与
夏や冬に支給される臨時的な給料。ボーナスともいう
給与所得の計算式
給与収入金額−給与所得控除額=給与所得金額
給与所得とは給与収入の金額が丸々であるということではないのです。
会社員、OLでも、その収入を得るために必要経費がかかっているのです。
収入に応じた概算的な必要経費を認めて所得の計算を決めているわけなのです。
会社員の必要経費はあらかじめ決まっています。
先の給与の計算式にある給与所得控除額とは、会社員、OLの概算的な必要経費のことになっていますが、この給与所得控除額は給与収入の金額に応じて自動的に決まるシステムになっています。
給与所得控除額の計算式
| 年間給与収入金額 |
給与所得控除額 |
| 162万5000円以下 |
65万円 |
| 162万5000円〜180万円以下 |
年収×40% |
| 180万円〜360万円以下 |
年収×30%+18万円 |
| 360万円〜660万円以下 |
年収×20%+54万円 |
| 660万円〜1000万円以下 |
年収×10%+120万円 |
| 1000万円〜 |
年収×5%+170万円 |
会社員の概算必要経費率
| 給与収入金額 |
給与所得控除額 |
所得金額 |
必要経費率 |
| 100万円 |
65万円 |
35万円 |
65.0% |
| 200万円 |
78万円 |
122万円 |
39.0% |
| 300万円 |
108万円 |
192万円 |
36.0% |
| 400万円 |
134万円 |
266万円 |
33.5% |
| 500万円 |
154万円 |
346万円 |
30.8% |
| 600万円 |
174万円 |
426万円 |
29.0% |
| 700万円 |
190万円 |
510万円 |
27.1% |
| 800万円 |
200万円 |
600万円 |
25.0% |
| 900万円 |
210万円 |
690万円 |
23.3% |
| 1000万円 |
220万円 |
780万円 |
22.0% |
| 1100万円 |
225万円 |
875万円 |
20.5% |
| 1200万円 |
230万円 |
970万円 |
19.2% |
| 1300万円 |
235万円 |
1065万円 |
18.1% |
| 1400万円 |
240万円 |
1160万円 |
17.1% |
| 1500万円 |
245万円 |
1255万円 |
16.3% |
| 1600万円 |
250万円 |
1350万円 |
15.6% |
| 1700万円 |
255万円 |
1445万円 |
15.0% |
| 1800万円 |
260万円 |
1540万円 |
14.4% |
| 1900万円 |
265万円 |
1635万円 |
13.9% |
| 2000万円 |
270万円 |
1730万円 |
13.5% |
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必要経費の控除は実際の支出で可能 |
会社員、OLは個人事業者に対して、収入はガラス張りであるがために必要経費は概算経費にしか認められていないので平等ではないという声があったために昭和62年の税制改正によって、概算経費控除に代えて、実際の特定の支出額を控除することが可能になりました。(特別支出控除)
しかしながら、この控除は給与所得控除と別枠で認められているわけではないんです。
よく誤解している人がいますが、これはあくまで給与所得控除の代替にすぎないのです。
特定支出控除の対象となる経費には5種類あります。
通勤費 通勤のための支出で、通勤の経路や方法が経済的で合理的なものになっている(グリーン料金は不可)
転居費 転勤に伴う通常の旅行費用と引越し費用です。(辞令した後1年以内に送れて転居する家族のこれらの費用も認められる)
研修費 業務上必要な技術や知識を得ることを目的として研修のための費用です。
資格取得費 業務上必要な資格取得のための費用です。(弁護士、公認会計士、税理士など、その資格によって特定の業務が営めるものを除きます)
帰宅旅費 単身赴任者が帰宅のため勤務地と自宅と往復するときの通常の旅費(月4往復が限度。グリーン・スーパーシート料金は 不可)
なお、特定支出控除を受けるためには、確定申告を行い、特定支出の明細書の作成をすることと、勤務先からの証明書や、領収書などの添付もしくは提示が必要です。
帰宅旅費の場合はさらに交通機関の証明書も必要とされる場合もありきです。
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特定支出に認められるもの |
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1、一般的に必要とされる通勤費用
2、転勤に伴う旅費と引越しの費用
3、職務に必要な技術や知識を得ることを目的とする研修のための費用
4、職務に直接必要な資格を取得するための費用
5、単身赴任などの場合、勤務地と自宅を往復するための旅費
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