| 税金の払い方 |
|
税金の払い方についてご紹介致します。
〜会社の税金〜
|
|
 |
|
|
法人の種類による課税される所得範囲
|
法人という定義は、法律により設立された団体であって、設立登記によって成立することになります。
人のうち会社法に基づいた営利目的の法人が会社です。
個人と同様に法人にももちろんのこと納税の義務が発生します。
法人の所得には、法人税や法人住民税、法人事業税がかかりますが、法人によって設立目的が異なっていることから、課税される所得の範囲は法人の種類に応じて異なってきます。
日本国内に本店など主たる事務所がある法人を内国法人というのに対して、本店などが国内にない法人を外国法人と呼びます。
外国からの企業で日本で子会社や合弁会社を設立したときはその子会社などは内国法人となり、日本には支店や駐在員事務所などの恒久施設をもつだけのときは外国法人になります。
外国法人については、その恒久施設に帰属する所得のみが課税対象です。
事業年度単位で所得を計算することになります。
1月1日〜12月31日まで
内国法人の種類 その課税範囲
| 法人の種類 |
課税範囲 |
| 内国法人 |
普通法人など |
株式会社、有限会社、合同会社(LLC)、医療法人など |
すべての所得に課税 |
| 協同組合など |
農協、生協、信用金庫など |
| 人格のない社団など |
PTA、同好会、同業者団体など |
収益事業による所得に課税 |
| 公益法人など |
宗教法人、学校法人、社団法人、財団法人、NPO法人など |
| 公共法人 |
地方公共団体、都市再生機構、NHK、独立行政法人など |
非課税 |
・申告期限と申告書の提出先
原則として、事業年度の終了の翌日から2ヶ月以内に確定申告書を提出します。
申告書は、国税と道府県民税、市町村税に分けて作成します。法人税の申告書は税務署に、法人県民税と法人事業税の申告書は県税事務所に、法人市民税の申告書は市区町村役場の税務課にそれぞれ提出することになります。
申告期限は確かめて間違えのないようにします。
・納付期限と納付方法
税金の納付期限は申告書の提出期限と同じ日です。所得税や相続税などのように延納制度がないので、全額を一括納付しなければなりません。
納付は申告書を提出した官公署ですることになりますが、銀行その他の金融機関でもできます。
|
| 法人税額の計算式 |
もっとも基本的な計算は法人の区分に応じた税率を所得金額にかけて計算した税額です。
また特殊な場合に課税される特別課税や税額控除などがある場合には、これらを加減算して最終の納付すべき税額を算出します。
法人税の最終納付額の計算式
所得金額×税率+特別課税額−税額控除額−中間納付額=最終納付額
特別課税の例 税額控除の例
・特定同族会社の留保金課税 ・所得税額控除
・使途秘匿金に対する特別課税 ・外国税額控除
・投資、リース税額控除
・教育訓練費控除
|
|
地方税は法人税が元になっている |
Sponsered Link
|
法人の所得に関しては、国税である法人税のほかに地方税として法人住民税と法人事業税がかかります。基本は法人税の所得計算や税額計算を元のして計算する仕組みになっています。
法人住民税は、法人税割額と均等割額の合計です。
法人税割額は法人税額に税率をかけて計算しますが、利子割、中間納付額などがあれば控除します。
この利子割りなんですが、預金利息や信託収益分配金を受け取る際に控除される税金で、法人住民税の前払いに担当する形になっています。
均等割額は資本の金額や従業員数に応じた一定金額です。
これも中間納付額があれば控除する形になります。
法人住民税計算式
法人税割 法人税額×税率−利子割−中間納付額
+
均等割 資本金・従業員に応じた税額−中間納付額
↓
法人住民税額
税金の払い方 |
|
 |
| Copyright (C) 2006 All Rights Reserved. |