税金の払い方

       税金の払い方についてご紹介致します。
                 〜家族の税金〜

  
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配偶者控除が受けられる条件

 配偶者控除の条件
1、民法および戸籍法の規定に基づき、婚姻届けを出した夫婦である
2、その居住者と同一生計である
3、青色事業専従者及び事業専従者に当たらない事
4、配偶者の所得が38万円以下である
5、居住者である
6、一方が外国人の場合は日本で婚姻届けを出していること(年齢によって控除額に差がある)

・配偶者控除を受けられるかどうかは、ぞの年の12月31日までの現在の状況によって異なります

・控除を受けられるのは1人、夫でも妻でもかまわない

 3つのポイント
・入籍した正式な夫婦

・日本で婚姻届

・配偶者の所得38万円以下


子供が増えたら会社に届ける

会社員は子供など家族が増えた場合は「扶養控除等申告書」を提出することで手続きが可能になります。
新たに扶養することになった人の氏名や生年月日を記入して会社に届出してください。

年末調整の時期になれば、用紙が配られますからそのときに記入してください。
しかし、子供が生まれて出費が多くなってきたから何とかしたい場合は年の途中であっても届け出を済ませれば、その後の給料支払い時には、扶養家族の人数に応じた源泉税を計算して控除してもらえます。

その月から収入が増えることになりますね。年末調整まで待って、異動があったときにさかのぼって一括して修正してもらい、年末の還付を受ける方法を選んでも大丈夫です。

扶養家族が一人増えると、平均的な会社員、OLの場合で年に約38000円減税されることになります。

個人事業者は確定申告で納税時にする
一方、個人事業者の場合は確定申告までは納税がありません。確定申告は翌年3月15日までにしなければなりませんが、その際に申告書の扶養控除欄に控除を受ける人の氏名、続柄、生年月日を記入することにより、扶養控除を受けることになるのです。

仮に共働きの家庭の場合は、夫と妻の両方が同じ人間を扶養することはできません。
つまり、子供が生まれたからといって、双方の会社に扶養控除を申し出ることはできません。
どちらの扶養に入れるかは、その家族の状況に応じて自由に決められます。
収入の多寡で個人の節税できる額が違いますが、一般的には、収入の多いほうの扶養にしたほうが節税になるようです。

寄付すると控除が受けられる

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所得税の控除には、寄付したお金による場合もあるのです。
控除が受けられるのは国や地方公共団体、公共団体で財務大臣が指定した公共性が高い団体に寄付したときに限られます。
 
赤十字や認定済みのNPO法人などへの寄付なら控除の対象になりますが、入学寄付金や選挙資金の寄付などには控除は対象外となっております。

しかし、いくらでも公共団体に寄付だからといって際限なく認められるというわけじゃないのです。

認められる控除額は、ぞの年中に支払った特定寄付金の合計額と、その年分の総所得金額の40%のいずれか少ないほうの金額から5000円を引いた額となっています。

控除を受けるには確定申告をする必要がありますので領収書を受け取ることを忘れないで下さいね。


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