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〜契約〜

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契約


契約とは法律的にいえば、相対立する2個以上の意思表示の合致した法律行為であって、債権発生原因のうちでもっとも重要なものになります。

契約という言葉を広い意味で使用する場合には、必ずしも債権の発生を目的とするものに限らず、たとえば、婚姻や養子縁組のような身分的な合意や所有権の移転のような物権の変動を目的とする合意もこれに含みます。

近代法では、権利能力の平等、所有権絶対の原則、過失責任の原則とともに契約自由の原則4つが基本原則であるといえます。

いずれも近代社会の維持・発展に大きな役割を果たしてきました。
契約自由の原則は、どのような内容の契約を自由ニだれとでも思うままに結ぶことができて、国家はこれにできるだけ干渉してはならないということになります。

しかしながら、現代の高度資本経済社会におきましては、このような諸原則はかえって人々の間に貧富の差をもたらす要因にもなってきました。

もともと、契約というものはどのような内容であっても当事者が合意しさえすれば完全に有効なものとして成立するから、この世の中には、さまざまな契約の内容をもって成立します。

しかしながら、それらの契約のうちの大部分のものは、ある一定のタイプに当てはまるものであり、そのタイプにとってあらかじめ規定を設けておけば、当事者の意思が明確でないときはそれを基準にして契約内容が解釈することになります。

そういったことで、民法は典型的な契約である13種類について規定を設けています。

それゆえに、契約の解釈については、まず当事者の意思を第一に考え、それがはっきりしない場合にはそれらの規定が適用されます。

13種の契約
贈与、売買、交換、消費貸借、使用貸借、賃貸借、雇用、請負、委任、寄託、組合、終身定期金、和解であります。




契約の成立


原則として契約は、一方が申し込みをして、他方がこれを承諾することによって成り立ちます。
契約が成立するためには、申し込みと承諾が合致しないといけないのです。

また、売るという申し込みとともに送付してきた商品を使用した場合は、承諾があったものとして、あらためて承諾の通知をしなくても契約は成立したとされます。

これを意思の実現による契約成立といいます。(526条2項)

あと、申し込むの効力はいつ発生するのかということですが、申し込みも意思表示でありますから意思表示の一般理論に従います。

したがって特定人に対する申し込みはそれが相手方に到達したときから(97条1項)、不特定人に対する申し込みは、それが不特定人において了知しうる状態になったときから効力が発生します。

意思表示の原則によれば、表意者が通知を発したのちに死亡したり能力を失ったりしてもその意思表示の効力は失われません(97条2項)。

死亡または能力喪失の事実を相手方が知ったときには、申し込みは死亡者の申し込みとなって効力を生せず、また無能力者の申し込みとなって取り消すことができます(525条)。

また、いついつまでに承諾せよというような、いわゆる「承諾期間を定めた申し込み」の場合は、その期間内の申し込みは撤回されません。

「承諾期間を定めた申し込み」に対して、「承諾期間の定めない隔地者に対する申し込み」の場合は、承諾の通知を受けるのに必要な相当な期間の申し込みの撤回はできない(524条)。


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