民法初心者

      民法初心者勉強中

Sponsered Link

民法って


私たちが生きている近代社会の中で、さまざまな争いは必然的に生じてきます。人の感情はさまざまで何事も平和的に解決できることが望ましいのですが、なかなかそうもいかないときがあります。

こういったときには、法律によって解決することを最終的には要請することになります。

日本では、裁判官が裁判をするときには「憲法および法律のみによって拘束される」として認識しています。

この法律には、さまざまな意味が含まれていますが、憲法・民法・刑法などの中でも一番大きいものが民法になってきます。

もともとは、市民社会の中で作られていった民法で、市民階級にのみ適用された法律でありましたが、現在では誰もが適用範囲になっています。

法律には、私法と公法に分けられることができます。
私たちは日々財産をもち、取引をします。はたまた、家庭生活を営む、会社経営をする。こういったものは私法関係に含まれます。

私法は基本的には、私人と私人の間の紛争を解決するための法律になってきます。

公法は、国やそれに準ずるものである県・市などの組織、相互関係、およびそれらの私人との関係を規律するものになってきます。

国が国民に税金を課す、警察官が被疑者を逮捕するなどにあたります。

民法の基本原則
1、権利能力の平等
人間は年齢、性別、階級、職業などによって区別されることなく、出生とともに平等に権利義務の主体となれる(1条ノ3)。
前近代社会では、身分によって違った法が適用されていました。
権利能力の平等は資本制社会において人が主体の取引であることを法的に明らかにしたものになります。

2、所有権の自由
近代的所有権においては物を自由に使用・収益・処分できる(206条)。これは、前近代社会では所有権についてさまざまな拘束があって、所有権を自由にできなかったことを考えればこの原則の進歩性が分かると思います。

3、契約の自由
個人が自己の自由意思でいかなる者とも、いかなる形式、内容においても契約関係を形成することえを認めるものになります。
自由競争は契約自由の延長線上にあると考えられます。

4、過失責任の原則
人がある行為で他人に損害を与えた場合、過失がない限り責任を問われないという原則になります。契約自由の原則とともに企業の自由を保障するものでありました。



      民法には解釈がある                  民法のあれこれ

理想の法律観は、法律の規定の定められた裁判官に事実を投げ出すことで判決が自然に出てくるようになっていました。
しかしながら、法律の適用というものはただ投げ出すことだけの単純作業ではないということが時代とともに分かってきました。

社会で起こる紛争というのは複雑になってますから、すべての場合にそなえて規定をおくことは無理難題というものです。
民法典や特別法は主として裁判をするための裁判規範として作られていることになっています。

もっとも、これが間接的には、あることをしろだとか逆にしてはいけないという行為のための行為規範となっていることは否定できません。

また、法律は時代の要請にあわして作りかえるということも実際には意外と難しいです。
民法典のような社会の基本的なところを規定しているものはなおさらであります。

そこに「法律の解釈」が必要になってきます。法律の解釈は、規定のないところを埋めていく作業ともいえます。

法律の解釈は条文の単純な意味の確定にとどまるものではありません。
もっと実践的性格を帯びています。そのような解釈が当事者にどのような利益と不利益をもたらすか、さらにすすんで社会全体にどのような影響を及ぼすかを判断して決断を下す作用があります。

したがって、解釈の結果は常に複数存在していることを知る必要があります。





総則


時効


物権


所有権


債権


契約


賃借


不法行為


親族



★コミュニティーリンク★

民法入門


Sponsered Link
Copyright (C) 2006 All Rights Reserved.