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脳血管性痴呆[認知症]

アルツハイマー型痴呆[認知症]と並び、代表的な痴呆[認知症](ちほう[にんちしょう])のひとつとされるのが、脳血管性痴呆[認知症](のうけっかんせいちほう[にんちしょう])(以前は、多発梗塞性痴呆[認知症](たはつこうそくせいちほう[にんちしょう]))です。
『精神疾患の分類と診断の手引き』(DSM-4)[参照:『DSM-4精神疾患の分類と診断の手引き新訂版』医学書院]では、次のように定義されています。

1.多彩な認知欠損の発現で、それは以下の両方により明かにされる。
(1)記憶障害(新しい情報を学習したり、以前に学習した情報を想起する能力の障害)
(2)以下の認知障害のひとつ(またはそれ以上):
●失語(言語の障害)
●失行(運動機能が損なわれていないにもかかわらず動作を遂行する能力の障害)
●失認(感覚機能が損なわれていないにもかかわらず対象を認識または同定できないこと)
●実行機能(すなわち、計画を立てる、組織化する、順序立てる、象徴化する)の障害
2.基準1(1)および1(2)の認知欠損は、そのおのおのが、社会的または職業的機能の著しい障害を引き起こし、病前の機能水準からの著しい低下を示す。
3.局在性神経徴候や症状(例:深部腱反射の亢進、足底伸展反応、偽性球麻痺、歩行異常、一肢の筋力低下)、または臨床検査の証拠がその障害に病因的関連を有すると判断される脳血管疾患(例:皮質や皮質下白質を含む多発性梗塞)を示す。
4.その欠損はせん妄の経過中にのみ現れるものではない。

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