| 税金の払い方 |
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税金の払い方についてご紹介致します。
〜日常の税金の払い方〜
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日常の税金のいろいろな種類
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所得税は、会社からの給料や、不動産の売却益、個人所得(何らかの儲け)に対して、国から徴収される直接税になってきます。
所得は、商品の売上高や不動産の売却収入といった収入金額から、商品の売り上げ原価や人件費、不動産の取得価値や売却数料といった必要経費を差し引いて決まります。
所得といっても、人間が生活をしていく上にさまざまな所得があります。
所得といったからといって一律に税金を課すのはあまりにも酷です。というのも所得には苦労して稼いだ給料、ギャンブルで儲けた収入、親から譲ってもらった土地を売って得た収益などあるからです。
私たちの生活状況も、家族を養ったり医療費や社会保険料を支払ったりと人さまざまですので、その負担を考える必要があります。
そこで所得税は、扶養控除、医療費控除など所得金額から一定額を引く所得控除ろいうシステムがあるのです。
さらに、6段階の超過累進税率がとられ、税負担能力の高いものより大きな負担を求める構造になっています。
所得税の仕組み
所得金額=収入金額−必要経費 税制能力に応じた課税
↓ ・10種類に所得分類
×税率 ・14種類の所得控除
↓ ・6段階の累進税率
所得税率 ・非課税、税額控除etc
| 所得の種類 |
内容 |
| 利子所得 |
預貯金の利子etc |
| 配当所得 |
株式配当etc |
| 不動産所得 |
家賃収入etc |
| 事業所得 |
商店や個人事業の利益 |
| 給与所得 |
会社からの給料や賞与etc |
| 退職所得 |
退職金etc |
| 山林所得 |
山林を伐採して売却 |
| 譲渡所得 |
資産の譲渡による利益 |
| 一時所得 |
賞金など臨時的な収入 |
| 雑所得 |
公的年金etc
上記以外の所得 |
人的所得控除→基礎控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、寡婦控除、勤労学生控除、障害者控除
物的所得控除→雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、生命保険控除、地震保険料控除、寄付金控除
小規模企業共済等掛金控除
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所得税は住所で決まる |
所得税は居住者と非居住者に区分して、それぞれに課税方法を決めています。
その居住者と非居住者の違いは、住所、居住期間の長短、永住意思の有無などによります。
日本の国籍を有しているかどうかは判定基準にありません。
居住者のうち、日本国籍を有さず、かつ過去10年間のうちに5年以下の期間国内に住所または居所がある人は非永住者となります。
非永住者の所得税は、国外源泉所得については国外から送金されたもの、または国内で支払われたものにだけ課されます。
会社員が転勤を命じられ、国内に住所はなくなるために非住者扱いになります。出国までの給料にだけ税金が課せられることになります。ただ、確定申告をしないといけない副収入がある場合には、出国までに確定申告を済ます必要性があります。
国内に不動産、賃貸をもっており海外赴任中も確定申告すべき不動産所得が継続して発生している場合は、本人の代理で納税事務を処理する納税管理人を定め、税務署に届け出る必要が生じます。
本人が海外赴任中の間、納税管理人が国内源泉所得につき通常の確定申告をすることにになります。
しかし、納税管理人を決めないで出国する場合は、日本にいた期間の所得について出国前に確定申告と納税を済まし、翌年3月の確定申告時期に、居住者であった期間のすべての所得と出国後の国内源泉所得とを合計して確定申告及び納税をする必要がでてきます。
出国時に年末調整と同様の方法でその所得税の清算をします。扶養控除などの判定は、出国時の現在の状況によることになります。海外勤務中にもらう給料にはわが国の所得税はかからず、行った先の税金の課税対象になります。
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居住者と非居住者との違い |
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・日本国内に住所または引き続いて1年以上居所がある人
・国内外を問わず原則として全所得に所得税が課される
・居住者以外の個人
・日本国内で生じる所得についてのみ所得税が課される
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