税金の払い方

税金の払い方についてご紹介致します。
〜リスクがある税金〜

  
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医療費の領収書は取っておこう

もし、年間に10万円を超える医療費を支払ったら医療費控除の対象になります。しかしこの控除は年末調整では受けれないのです。
領収書をもっていて確定申告をしなければなりません。
ますます高齢化社会になってきた昨今、年々医療費が増大し続けるのを受けて、受診する本人の負担も大きくなっている傾向にあります。所得税法では医療費控除という制度を設けて、少しでも本人の負担を和らげる措置を講じているのです。
確定申告をすることにより所得税の還付が受けられて、それと同時に住民税も安くなってきます。

医療費控除の申告は5年間まで遡って申請することができます。
医療費控除を受けるには原則として領収書の添付が必要不可欠です。この領収書の日付がH19年なら19年分の医療費と定められています。実際に治療を受けた機関でないので注意してください。
そして、医療費控除は5年間にまで遡って申告せきます。
しかしながら、それは会社員が過去の5年間に確定申告していない人の話になってきます。
その期間の間に確定申告をしたことがある人は更正の請求の期間を過ぎてしまうともうできないので注意してください。

また、控除を受けられる医療費は本人の分だけに限りません。
その配偶者や親族で生計を一にする人の分を支払った場合にも医療費控除の対象となります。
妻や子供が働いていたとしても、みんなの分を一緒にして、所得の一番多い人の医療費とするのが断然有利となってきます。

通常出産のために産婦人科に入院してもいわゆる病気にはならないので、通常の出産では健康保険の適用は受けられませんが、かかった費用は医療費控除の対象になってきます。しかしながら、受け取る出産育児一時金は差し引きます。

医療費控除の対象となるものならないものの例

控除の対象となる医療費 控除の対象とならない医療費
・医師による診断や治療

・治療や療養のための医薬品の購入

・治療のためのあんまマッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔
道整復師などによる施術

・保健師や看護師、准看護師または特に依頼した人による療養上の世話

・助産師による分娩の介助

・治療や診療を受けるために直接必要な通院費用(歩行困難な場合を除きバス代などは不可)

・入院の部屋代や食事代の費用

・医療器具の購入や賃借の費用

・義手、義足、松葉杖、補聴器、義歯などの購入費用
・医師による「おむつ使用証明書」を発行した場合のおむつにかかる費用

・介護保険施設での施設サービスの費用
(半額のみ対象となる施設もある)
・容姿を美化する整形手術の費用

・健康増進や疾病予防などのための医薬費の購入費

・人間ドックなどの健康診断のために費用(ただし、それによって病気が見つかった場合は可能)

・患者の都合ではいった個室などの差額ベッド代金

・介護保険施設での日常生活費

















年金にもいろいろな種類がある

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年金は大きく分けて3種類あります。

・公的年金

遺族年金、母子年金、障害年金、増加恩給、傷病賜金etc
(非課税)
国民年金、厚生年金、共済年金、恩給etc

・企業年金
厚生年金基金、確定拠出年金の企業型etc
非適格退職年金(社内年金)

・個人年金

確定拠出年金の個人型、生命保険契約に基づく年金

             
           
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