| 税金の払い方 |
税金の払い方についてご紹介致します。
〜老後の税金〜
|
|
|
 |
|
|
高齢者の税金面優遇の縮小
|
年齢を重ねてお年寄りになると多くの人が預貯金の利息や年金で生活しているという実態から、所得税法では所得控除の金額や利息の非課税など種々の特典があります。
しかしながら、所得税の多いお年寄りにまで特典を認めてしますと課税の公平上の不公平が生じてきますので、それと同時に所得制限があります。
高齢者の税額控除
| 税額控除の要件 |
控除額 |
| 配偶者・扶養家族が70歳以上の場合 |
所得税 48万円 |
| 住民税 38万円 |
| 扶養親族が直系尊属であって70歳以上であり、同居している場合 |
所得税 58万円 |
| 住民税 45万円 |
次世代育成支援対策税制として、H19年4月1日からH21年3月31日までの間に、企業が事業所内に一定の託児施設を新設した場合、施設と備品の割り増し償却をできることになりました。
また親から子供への住宅資金の贈与を相続時清算課税制度として利用することも広い意味でも少子化対策となるでしょう。
しかしながら65歳以上については公的年金控除の最低保障額は120万円とされ、65歳未満の人に比べて優遇措置は残されました。
・マル優と特別マル優
この制度を受けるには、あらかじめ金融機関の窓口で手続きが必要になってきます。
預金する際に、所定の申告書を書いて申告するのですが、これと同時にこの制度の利用者に該当することを証明するもの(住民票の写しや健康保険証など)を提示して本人であることの確認になります。
遺族年金や寡婦年金を受給している女性、障害者、障害年金を受給している児童の母などが対象になります。
マル優→郵便貯金の利子は元本350万円までは非課税
→小額預金の利子は元本350万円までは非課税
特別マル優→小額公債(国債・地方債で一定のもの)は元本350万円までは非課税 →小額公債(国債) |
公的年金等控除の計算にあたっての優遇措置 |
公的年金の支給を受ける際には給料と同じようにその人の年齢、扶養者の有無などに応じて所得税が源泉徴収されます。
公的年金の支給を受ける際にの源泉徴収額の算出のときに、年齢65歳以上の人はそのほかの人より少ない徴収税額で済むことが可能で、また確定申告の際も同様に控除額が多くされています。
また公的年金などの収入のある人は、ほかの所得と合計して確定申告をしなければなりませんが、公的年金などの雑所得居以外に申告するような雑所得がない場合は、簡略化された公的年金のみの人用の申告書で申告できるシステムになっています。
公的年金の満額支給は原則は基本的に65歳以上になってきますので60歳〜65歳までの生活費を手当てするべく平成18年に「高年齢者等の雇用などの安定等に関する法律の一部を改正する法律」により、段階的に65歳までの雇用の確保が義務付けられました。
しかしながら強制的なものではなく、継続雇用制度を導入するか、あるいは定年を廃止するか、会社側は選択することが可能です。
|
|
相続手続きについて |
Sponsered Link
|
遺言書というのはお金持ちが書くもので庶民には無縁と思われがちでしょうがそうではありません。
たとえ遺言などなくても、亡くなった人の遺志が生前から十分に伝わっていれば、遺産分割はトラブルもなく円滑にすすむでしょう。民法手続きによって事務処理的に行われると思います。
しかしながら、いつもいつも円滑にすすむとは限らないのです。
遺言をしておいたほうがいいケースは、確かにあるのです。
相続は税金のためだけではありません。相続税は発生していなくても不動産や預貯金をだれがもらうといった問題は必然的に生じてくるからです。
遺言書一枚があるとないとで今まであった家族の関係にも亀裂が生じてしまうケースも少なからずあるので、もしかすれば遺言書を残すことは義務とさえいえるでしょう。
税金の払い方 |
|
 |
| Copyright (C) 2006 All Rights Reserved. |