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債権
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民法は財産権を大きく分けて物権と債権とに分けれることができます。物権とは、一定の物を直接かつ排他的に支配する権利であります。
これに対して、債権とは、ある人が他の特定の人に対して一定の行為を要求する権利になります。
物権という権利の中には、その種類・内容が法律のよって決められていたけれども、これに反して、債権は、原則として、その内容つまり債権の目的を当事者の意思によって自由に定めることができることになっています。
債権が成立する要件
1、法律に違反したり、公の秩序・善良の風俗に反する内容をもつ給付は無効であります。
したがって、たとえば、殺人を請け負う契約などは無効であります。
契約は、この債権を発生させる原因の中でももっとも重要なものであります。
2、給付の内容が確定できる必要があります。
「なんでもいいから」といわれても給付のしようがないし、それをしなかったからといって裁判所に訴えることもできません。
そこで、少なくとも履行期には、その内容が確定していなければなりません。
3、その給付が可能であることになります。
注意しなければならないのは、その債権の成立要件であるから、
債権成立時に可能でなければならないということになります。
4、債権は金銭的に見積もることができないものであっても、その目的とすることができる(399条)。
一般に、債権の目的が達せられないときは、その給付の代わりとしての金銭を債務者は支払わなければなりません。
その金銭的価値に見積もることができないときであっても、債権の目的にすることができるというのであります。
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債権の一定の目的
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債務者の一定の行為を債権の目的といいます。場合によっては、債権の内容ということになります。
1、特定物債権
売買契約などにおいて、買主が売主に対してもつ債権で、特定物の引渡しを目的とする債権になります。この場合の債務者は、善良なる管理者の注意をもって、その物を保管する義務を負う(400条)
善良なる管理者の注意とは、社会の一般人として取引上要請される注意ということに当たります。
2、種類債権(不特定物債権)
一定の種類の属する物の一定量を給付することを目的とする債権であります。
種類債権は、特定物債権と金銭債権の中間の債権といえます。
種類債権は特定することによって特定物債権へと変わります。
特定が生じるのは、債務者が物の給付に必要な行為を完了したとき、債務者が債権者の同意を得て給付すべき物を指定したとき(401条2項)、両当事者の合意で給付の目的物を特定したときになります。
3、金銭債権
売買契約において、売主が買主に代金を請求する債権のように、一定の金銭を支払うことを目的とする債権になります。
金銭債権は、債権の中でも、債権らしい債権に当たります。
金銭債権ではどのような種類の金銭を使用してもかまいません。
4、利息債権
消費貸借や消費寄託などの契約から発生するもので、利息の支払いを目的とする債権になります。
利息は、また法律の規定によって発生することもあります。
契約などのよって発生する約定利率は、当事者の約定の率によるにが原則であります。
5、選択債権
贈与契約などから発生するものです。
6、任意債権
S羊の契約が成立したが、D羊を売るかもしれないとの約束のついた債権を任意債権といって、この場合D羊を引き渡す債権に変えることができる者を代用権者といいます。
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