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〜親族〜

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婚姻と離婚


結婚が法律の上の婚姻として成立するためには、要件が成立しなければならない。

1、当事者間の結婚をいようという意思があること。(実質的要件)

2、婚姻を法律の上妨げる理由がないこと。(実質的要件)

3、婚姻届を出すこと。(形式的要件
)

上記の要件を満たしていないときは、法律の上認められないことになります。

婚姻要件成立のひとつとして、結婚しようという意思が本人たち2人の間にあることが必要になります。

そうしたことによって、人違いその他の事由によって当事者間に婚姻をする意思がないとき、婚姻は無効となります(742条1号)。

女性が知らない間に男性のほうが勝手に婚姻届を出したとか、届出の委託を受けた第三者が何らかの理由で当事者以外の者との婚姻届を出した場合などが考えられます。

婚姻はお互いの自由意志があって初めて成立することになります。
代理に親しまない。そうしたことで、禁治参者であっても、その婚姻については、婚姻についての意思能力のあることを証する医師の診断書を婚姻届に添付しなければなりません(戸籍法32条2項)。

また、婚姻は、その性質上無条件かつ無期限でなければならないですから、婚姻期間を決めたり、一定の条件付で婚姻することがあっても、その部分は無効となります。


離婚の方式には、2つあります。
ひとつは当事者の協議によって離婚する協議離婚になります。
ほかの、ひとつは裁判によって離婚が成立する裁判離婚になります。
裁判離婚においては、離婚を認める場合の根拠としまして、
有責主義と破綻主義があります。

有責主義
夫婦の片方に非行や義務違反があるときに他方からの離婚を認めるという主義。

破綻主義
当事者に有責、無責に関わらず、性格が一致しないとか、愛情が冷めてしまって婚姻の目的が達せらないときには離婚を認めるという考え方。

親子法


民法の中の親子の定義として、まずは実子と養子の区別があると思います。
実子とは自然の血縁のある子をいって、養子とは法による子のことをいいます。
実子はさらに、嫡出子と嫡出でない子に分けることができます。

嫡出子とは夫婦の間で生まれた子のことをいって、嫡出でない子とは夫婦関係にない男女の間に生まれる子のことをいいます。
生来の嫡出子とは、父母が夫婦であって、その婚姻成立後に生まれた子になります。

準正による嫡出子とは、嫡出でない子に嫡出子たる身分を取得させる制度に基づいて嫡出子となった子になります。

生来の嫡出子には、推定を受ける嫡出子とは、772条の推定の規定に適合する子になります。

772条によって嫡出子であったとしても、あおれは法律の上の推定になっていますから、反証をあげることによってこの推定を覆すことができます。そのためには、嫡出子否認の訴えができます。

夫が禁治産者であるとき、または否認の訴えを起こさずに死亡したときは例外が認められています。

そうしたことであって、夫がその子の嫡出性を否認しないかぎりは、その子の真実の父であっても、認知することができません。

訴えの相手方は、子または親権を行う母になります。

親権を行う母がいないときは、家庭裁判所に申請して子のために特別代理人を選んでもらって、その特別代理人が訴えの相手方になってきます(755条)。

否認の訴えは、夫が子の出生を知ったときから1年以内に提起しなければなりません(777条)。


この否認権は、夫が子の出生後において、その嫡出であることを承認したときは消滅します(776条)。



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