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権利能力
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権利能力
法は権利と義務から成り立っていると考えられていますが、その権利をもって義務を負うことのできるものは犬や猫ではありません。
権利の主体となるのは、人間です。
この権利の主体となることのできる資格、または地位を、法律上で権利能力といいます。したがって権利能力を有するものは人間であるということになります。
法律の上での人には自然人と法人の2種類が存在します。
自然人とは生身の人間です。
法人とは一定の組織を有する人の集団または特定の目的のために用いられる財産の集合に対して、法律が権利能力を与えたものを法人といいます。
この自然人と法人のみが権利主体=権利能力を有する者のみになります。
自然人はどんなときでも権利の主体となって、権利能力を有するわけでありますが、それでは人はいつからこの権利能力をもつことになるかということです。
仮に、母親のお腹にいる胎児は権利能力はまだ有していません。
「私権ノ享有ハ出生ニ始マル」(1条ノ3)と規定しています。
つまり、権利能力を有するのは出生時からであります。
細かくいえば、民法には出生時の規定がありません。
一説では、分娩時の経過に即して、胎児から母体から一部でも露出した時点とする全部露出説、全部露出したあと、初めて泣いたときをもって出生時とする独立呼吸説があります。
初めてこのときに人としての権利能力をもつことになります。
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意思能力と行為能力
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すべての人は出生と同時に権利能力を有します。
しかしながら、権利能力を有するといっても、赤ん坊や子供までもが完全な法律行為をすることができるわけではありません。
その法律行為が有効であるためには、正常な判断能力を必要をします。
判断能力というのは、詳しくいえば、自己の行為の結果を認識しうる精神上の能力で、これを法律の上では意思能力と呼んでいます。
そうしたことに基づいて、意思能力のない者が行った法律行為は無効になってきます。
もしそうはいかないものの、一人ひとりの具体的な行為において、行為者に意思能力があったかなかったことをいちいち調べたり、証明することは非常に困難になってきます。
そういったことを解消するために、意思能力を欠いているという可能性が大きいと認められるものを形式的、画一的な基準として枠付けをして、その枠の中に入る者は一律に意思能力に欠けているとする制度が考えられます。
この制度を行為無能力者制度といいます。
そういったことで、この行為無能力者は意思能力に欠けるとみなされますから、単独で完全な効力をもった法律行為をすることはできません。
そこで、民法では、これらの行為無能力者制が単独でなした法律行為は取り消すことができます。
保護者の同意がある場合のみ、その法律行為は完全な効力をもつものだとされています。
仮に、18歳未満の子供が高額である商品を契約させられた場合などは無効となってきます。
こういったことから、逆にいえばこの行為無能力者に該当しない者は、単独で完全な効力をもつ法律行為をすることができることになり、その能力を行為能力というのです。
行為能力とは、単独で完全な効力をもつ法律行為をもつ能力ということになります。
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