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〜所有権〜

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所有権


財産権のすべての中でも、所有権はすべての中でもっとも強力な権利であるとされています。

すなわち「所有者ハ法令ノ制限内ニおいて自由ニ其所有物ノ使用、収益及ヒ処分ヲ為ス権利ヲ有ス」るのである(206条)。

したがって所有権を有する者は、その所有物をどのようにでも取り扱うことができて、そのことを法律は原則として保障しているのでいます。

所有権や資本主義社会の売買取引の中でなくてはならないものになっています。

なぜなら、資本主義社会の中では商品の交換のよって成り立つものでありますから、この商品交換をスムーズに運ぶためには、所有者にその商品をどのようにでもできる権利が与えられなければなりません。

そして、好きな相手と好きな条件でもって、その商品を対価と交換することができなければなりません。

こうしたことによって、所有権との完全な保障、これを一般に所有権の絶対性といいます。

この所有権の絶対性と契約自由の原則が資本主義社会の中では不可欠になります。

基本は、すべての有体物はこの商品であって、かつ所有権の対象になるとされてきました。しかしながら、有体物の中には、必ずしも商品として流通させることが適当でないものもあります。

現在では所有権の絶対性は大幅な修正を受けています。

具体的には権利濫用禁止の原則によってなされています。




土地所有権


現在の所有権の中でもっとも制限が問題になるのは土地所有権です。
土地も一般の動産と同様に商品としての取引が対象とされて、また自由に使用して収益されることになっていますが、その物理的性質、社会的経済機能からして、かなり大幅な制限を受けることになります。

そもそも土地というものを個人の私的所有の対象として、所有者の勝手にさせること自体、疑問視する考え方は古くからあって今でもますますその考えは強くなってきています。

土地所有権は、法令の制限内においてその土地の上下に及びます(207条)。
上は天空、下は地心までといわれているが、現在ではおのずからそこに一定の限界があります。

また、土地所有権も所有権の中のひとつでありますから、各種「法令」や「権利濫用禁止の原則」によって制限を受けますが、さらに土地所有権に特有の制限として、209条以下の、相隣関係法による制限があります。

しかしながら、これは主として隣接する所有地の権利関係の調節を図るのが目的であって、「法令」による制限とは、その性格を異にするのであります。いわば、内在的制限とでもいうべきでありましょうか。

大別すると、

1、隣地使用・立ち入りに関するもの(209条)

2、いにょう地通行権に関するもの(210条〜213条)

3、水に関するもの(排水に関するもの(214条〜218条、220条〜221条)
                         流水に関するもの


4、境界に関するもの→界標設置に関するもの(223条〜224条)
               囲障設置に関するもの(225条〜228条)
               境界線上の工作物に関するもの(229条〜232条)

5、竹木除に関するもの(233条)

6、境界付近の工作物制限に関するもの(234条〜238条)


になります。

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