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賃貸借型契約の種類
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物を所有しないで利用しようとすれば他人の物を賃借する以外にありません。貸借には、貸主から受け取った物自体を変換しなければならない賃貸借(601条)、使用貸借(593条)と受け取った物(金銭など)を消費してしまって同価値の物を返せばよい消費貸借(587条)とがあります。
したがって、受け取った物の所有権も、賃貸借、使用貸借では貸主にあるのに対して、消費貸借では借主にあります。
他人の物の利用の対価を支払うものと支払わないものにと貸借を分けることもできると思います。
対価を支払うものには賃貸借、利用消費貸借が含まれて、対価を支払わない物に対しては、使用貸借、無利息消費貸借とが含まれます。
賃貸借とは、賃貸人が貸借人に目的物の使用・収益をさせることを約し、貸借人がそれに対して借賃を支払うことを約することによって成り立ちます。
売買契約と同じく不要式の契約になります。
民法典では、賃貸借の目的物によって異なった規定をおいてはいません。
しかしながら、実際に問題になるものの多くは不動産の賃貸借であります。
不動産の賃貸借は、特別法によって民法典の原則が修正されています。
新借地借家法あるいは農地法などは、いずれも民法典の賃貸借の規定内容を修正して、賃借権を強化することによって不動産賃借人を保護しようとするものであり、その点においてはいずれも同じ目的をもつものになっています。
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債権と配偶者
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敷金は、借家関係の開始時に一定額の金銭を借家人が負担するかもしれない延滞家賃、家屋の損壊などによる損害賠償の担保目的で借家人から家屋賃貸人に交付されるものになっています。
賃貸契約が終わるときに、賃貸人は、借家人に未払い債務があればそれを除いて残りの金額を借家人に支払う義務が生じます。
権利金は、敷金と同じように借家関係の開始時に賃貸借設定の対価、賃料の前払いなどさまざまな目的で借家人から建物賃貸人に交付されるものになります。
敷金と異なって、賃貸借終了した時には建物賃貸人は変換する必要がない性格の金銭になってきます。
家賃については、家賃増額請求権の問題がありますが地代の性質と同様であり、借地権のところによります。
事実上の配偶者
正式な婚姻届を出していない夫婦や縁組の届出をしていない養親子の一方が家屋の賃借人であるとき、そのものが死亡した場合に、残されたものは続けてその借家に居住することができません。
原則としましては、婚姻届、養子縁組届けを出していない場合は法律の上での夫婦、養親子とは認められません。
したがって、相続権は存在しないということになります。
そうであるとするならば、あとに残された、これらの同居人は困る場合が少なくありません。
そういったことに対応するため、判例・学説ともに、結論として、これらの者を保護しようとする点では早くから一致していたが、その理論となりますと非常に困難で諸説入り乱れています。
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