税金の払い方

税金の払い方についてご紹介致します。
〜財産形成の税金〜

  
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配当を申告申告するべし

株式会社という組織は株主から資金を集めて、利益を出し事業展開していき、そして獲得した利益を株主に還元する仕組みになっています。この還元される利益にことを配当といいます。
上場した株式の配当に関する税制は、平成15年から大幅に変わりました。源泉分離課税制度はなくなり、申告不要制度が無制限な制度となっています。原則税率も利子所得と同じになり、利子・配当・株式譲渡益などの金融証券税制が一元化される方向になりました。
税率に関しては長期的原則税制(20%課税)のほかに、短期的な政策税制(10%課税)が施行されています。

期間 源泉徴収税額
所得税 住民税 合計
H16年1月〜H21年3月 7% 3% 10%
H21年4月〜 15% 5% 20%

非上場株式(5%以上の大株主の有する上場株式などを含む)については、配当などの支払い時に20%の所得税が源泉徴収されています。住民税は徴収されません。そしたらその後に、総合課税により申告納税方式に基づき確定申告する必要があります。

ただし例外があり、
・非上場株式などの配当でも小額なら申告不要
1銘柄につき、1回5万円以下(1年決算のものは1回10万円以下)の配当については確定申告をしなくてもよいとされています。
しかしながら、課税所得金額が900万円に達していない人は確定申告をしたほうが有利です。

・株式投資信託(公募株式投信等を除く)などは源泉分離課税のみ

投資信託の分配金はよく預金利子のように思われますが、これは配当の仲間に当たります。
課税関係は預貯金や公社債と同じく所得税15%、住民税5%の源泉分離課税で終了します。
確定申告をすることができませんので、配当控除の適用もありません。

住宅ローンで税金が懐に戻ってくる

家屋を買う、新築・増改築するのに伴う税金には、国から戻ってくるボーナスのような税金があります。
いわゆる住宅ローン控除で、住宅ローン年末残高があると確定申告によって10年間毎年税金が戻ります。
2年目以降は年末調整でも還付されます。住宅だけでなく土地取得に対応するローンにも適用されます。
土地を別途に取得しようとする場合は2年以内新築要件があります。
適用は居住の用に供した年から開始されます。居住用件を満たさない単身赴任や転任などでも適用、再適用の余地が認められています。

・控除額
住宅ローン年末残高×控除率=控除額

店舗併用住宅のときは底面積比で借入金を決めます。
居住開始年と住宅ローン控除
居住開始年 年末ローン残高 適用年 控除率 適用年 控除率
H16 5000万円以下部分 1〜10年 1.0%
H17 4000万円以下部分 1〜8年 1.0%
9〜10年 0.5%
H18 3000万円以下部分 1〜7年 1.0%
8〜10年 0.5%
H19 2500万円以下部分 1〜6年 1.0% 1〜10年 0.6%
7〜10年 0.5% 11〜15年 0.4%
H20 2000万円以下部分 1〜6年 1.0% 1〜10年 0.6%
7〜10年 0.5% 11〜15年 0.4%

また、居住用財産譲渡の3000万円特別控除など、住宅に関しての譲渡所得などのほかの特例が前年(または前々年)あるいは翌年(または翌々年)に適用されているときは、この特例は適用されません。
しかしながら、逆にいうと住宅の取得と増改築の両方に適用されるので、この特例同士では2つ以上の同時適用が予定されています。ただし、控除枠に余裕がある場合に限られてのことになります。
なお、損失の繰越控除の特例との併用は可能です。

住民税の中にある住宅ローン控除

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H19年分以後の住宅ローン控除は、所得税率が下がる分だけ控除額が減ることになります。

しかしながら、H18年までに入居したことにより住宅ローン控除を受けられることにより住宅ローン控除を受けられている人に限り、上がる予定の個人住民税のほかから減額分が控除されます。

住民税に住宅ローン控除が臨時的に新設されるわけです。
この適用のための「減額申請書」は所得税の確定申告とともに提出、または市町村提出長へ直接します。


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