税金の払い方

税金の払い方についてご紹介致します。

  
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税金とは
確定申告を毎年行う自営業者にとっては、税制度はもう手馴れたものの場合が多くありますが、しかしながら、納税が源泉徴収と年末調整によって知らない間に会社済まされているしてしまう会社員にとって、税制はあまり馴染みのないものである場合があります。
ですが、税制度はとても複雑で日々変わっていくものです。会社員と自営業者のどちらの場合でもいえることですが、複雑な税制度を上手く使いこなし、お金を少しでも減らさないようにしていきましょう。

仮に税金のことをよく知らなかったために、医療費控除や住宅ローン税額控除を受けそこなったという人がいます。
事業所得や不動産所得などをあとから請求する手続きは更正の請求にあたりますので、当初申告の法定申告期限から1年以内でないといけない決まりになっているのです。
会社員、OLなどで確定申告書を提出していなければ、これから提出する申告書は期限後申告書になりますので、法定申告期限から5年以内であれば還付のための申告書を提出することになります。

こういった税金の性質から見るに損をしてしまう恐れがおおいにあるのです。
税金が高いと多くの人が不満をもつことでしょう。たしかに大金持ちと一般庶民の税金の感覚が違うという観点があるのかもしれません。200万円稼いでいる人の20万円と2000万稼いでいる人の200万とでは同じ10%でも痛みは違うと思うのです。

もしかしたら同じ痛みをもった税金徴収が必要なのかもしれませんが、計算方法を定めておかないといけないものですから公平にやろうとしまえば、またどこかに不公平が生じてしまうかもしれないのです。


確定申告が必要な人 そうでない人

確定申告は毎年1月から12月31日までの1暦年ごとの所得に対して課税が行われます。
その年に何らかの所得があった人は、年が明けたら前年1年間の所得金額を集計して、納めるべき所得税があれば申告納税の手続きをとることになります。この一連の手続きを「確定申告」といいます。
確定申告の時期は2月16日から3月15日までの所轄の税務署に確定申告書を窓口に提出して所得税の納税をしなければなりません。
確定申告が必要なのは特別の収入や出費があった人で、毎年2月から3月にかけて、税務署は混雑することになります。自営業者や賃貸収入があった家主さんや、作家や芸能人、副収入があった会社員などさまざまな人が確定申告を一斉にするからです。

しかしながら確定申告を一度もあいたことがない人も多くいるでしょう。会社員やOLなどの給与所得者は、勤務先で年末調整という形で所得税の清算が行われているからです。

確定申告をしなければならない人
一般の人の場合
・個人事業主、アパート経営者などの、事業所得や不動産所得などがある人
・年金などの収入がある人                                                                  ・土地、建物、ゴルフ会員権などを譲渡した人など、その年に何らかの所得があった人
あった人                                                   
                    
これらの人、原則として所得の合計額が所得控除額の合計額(基礎控除のみなら38万円)を超える場合、確定申告が必要になってきます。


会社員、OLなど会社からの給与所得者の場合

・その年の給与収入が2000万円以上
・地代、原稿料、講演料、その他の副収入がある人でその所得が20万円以上
・2ヶ所以上から一定額の給与をもらっている人
・個人事業主の家事使用人など源泉徴収されない給与をもらう人
・退職金の支払いを受けた際に「退職所得の受給に関する申告書」を提出せず20%税率で源泉徴収された人で、正規の税額が源泉徴収された金額を上回っている人
                    
これらの人は確定申告は必要です。なお、同族会社の役員であったりその家族は、その会社から支払いを受ける地代、家賃、貸付金の利子などによる所得が20万円を下回っても確定申告が必要になってきます。


確定申告をやろうと思えばできる人
確定申告の義務は生じないものの、転職などで年末調整をうけていない人、雑損控除、医療費控除、住宅取得控除などが適用できる人などは、確定申告で税金が還付されます。
また、損失の繰越控除を受けたり、居住用財産の譲渡にかかる特別控除の適用を受けたりするには、確定申告をしなければなりません。特例を適用した結果税額が0となる場合であっても確定申告が必要になってきますので注意が必要です。

確定申告するべきか検討したほうが好ましい人
・給与所得者で、雑損控除、医療費控除、寄付金控除、住宅取得控除などの適用を受けられる人
・給与所得者で、年末調整漏れが発覚した人
・年の途中で退職した給与所得者で、再就職せずに年末調整を受けていない人
・退職金の支払いを受けた際「退職所得の受給に関する申告書」を提出せずに20%税率で源泉徴収された人で、源泉徴収された金額が納めすぎとなっている人
・予定納税した人で、所得が少なく確定申告の必要が生じない人
・副収入所得が20万円以下の給与所得者で、副収入につき源泉徴収されている人


確定申告の必要がない人
・一般の会社員
・所得がない人
・所得が小額な人(所得控除額の合計額以下。基礎控除のみなら38万円以下になります)

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