| 税金の払い方 |
税金の払い方についてご紹介致します。
〜事業の税金〜
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事業を始めるがそれと同時に納税義務が発生
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会社にも疲れ同じ給与で働く毎日に嫌になり一発奮起して脱サラし自分で商売を始めた場合に、会社員の時代には予想だにしない苦労が待ち受けているのです。
個人事業を始めたら、まず開業届けや申請書を税務署などに提出するとともに、日々の数々の取引の帳簿義務が発生し、これを一年単位でまとめたうえに、決算を行い、確定申告をしなければなりません。
会社員のときには税金は所得税と住民税だけで、それも会社が年末調整をしてくれるために自分で確定申告する必要はなかったのですが、個人事業で始めた場合、所得税と住民税のほかに事業税や消費税がかかり、なおかつ自分自身で確定申告を行わなければなりません。
事業を無事に始めることになったら、各種の届出書や申請書を税務署などに提出します。
節税対策を早めに立てて、将来、税務処理を有利に進めるためにも、届けておく必要があります。
開廃業等届出書
事業を開始したことを税務署に告知する書類です。これによって節税の効果がでてくるということは無論ないのですが、開業行為を社会に明確にするための意味で提出する必要性があります。
また、開廃業等届出書は税務署の収受印のある届出書控が税務以外の各種申請の添付資料として役立つことがあります。
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税務署への届出書 |
・青色申告承認申請書と青色事業専従者給与に関する届出書
青色申告制度の適用を受けるためには、開業後2ヶ月以内に税務署に青色申告承認申請書を提出する必要があります。
また、家族従業員に給与を支払う場合、青色事業専従者給与に関する届出書を提出して、届出書に記載した金額の範囲内の適正な給与を決められた支給時期、支給方法に従って支給すれば、それは必要経費として計上することができます。
・原価償却資産の償却方法の届出書
事業のためにしようされる建物、構築物、機械装置、車両運搬具、工具器具備品などの償却方法は、税務署に何も届け出をしなければ定額法によることに規定されています。
もしも、償却を早くにして少しでも節税を図りたい場合は、定率法を採用することが有利です。
定率法を選択するには減価償却資産の償却方法の届出書にその旨を記載して税務署に届け出る必要があります。しかしながら、建物については定率法の選択ができません。なお、新規に事業を始めた場合の届出期限は翌年の3月15日です。
・棚卸し資産の評価方法の届出書
年末に残った商品、製品、原材料、仕掛品などの棚卸し資産の評価方法は、税務署に何も届出しなければ最終仕入れ原価法によることと規定されています。
これ以外の評価方法である平均法や先入れ先出し法、後入れ先出し法、売価還元法などの評価方法を選択しようとする場合は、棚卸し資産の評価方法の届出書にその旨を記載して届け出る必要があります。
・給与支払事務所などの開設届出書と源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
給与の支払事務所などを開設した場合は、その届出書を開設後1ヶ月以内に税務署に提出することになります。
給与の受給者が常時10人未満の場合には、源泉所得税の納付を半年ごとに(1月と7月)にまとめて行う納期の特例の申請書を提出しておけば、申請した月の翌月分から事務処理の軽減が図れることになります。
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白色と青色の用紙 |
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税務署に行けば2種類の確定申告用の用紙があります。
これは青色申告と白色申告といわれるものです。
民主的な税制を目指し昭和24年に始まりました。
| 比較する項目 |
青色申告 |
白色申告 |
| 記帳義務 |
ある |
ある |
| 青色申告特別控除 |
ある |
ない |
| 専従者給与の控除 |
青色事業専従者給与として届けた範囲内で必要経費に算入できる |
配偶者につき最高86万円、その他の家族につき最高50万円の定額控除 |
| 家事関連費 |
事業用部分の金額を必要経費に算入できる(事業用部分が50%以下の場合でもできる) |
事業用部分が50%を超えた場合に限り必要経費に算入できる |
| 棚卸し資産の評価において低価法の選択 |
できる |
できない |
| 赤字損失の繰越控除 |
赤字がでた年の翌年以降3年間にわたり控除できる |
できない(ただし災害損失などは特例あり) |
| 税務調査で更正・決定を受けたとき |
更正の場合に理由をつけてもらえる
また不服の場合は最初から国税不服審判所に審査請求が可能 |
更正の場合に理由をつけてもらえない
また不服がある場合はまず税務署長に意義申し立てをしてからでないと不服審判所に審査請求できない |
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